ハラスメントとは端的にいうと「嫌がらせ」のことを言います。パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラなど様々なハラスメントがありますが、共通するのは発言や行動によって、相手や周囲の人間を不快な気持ちにさせたり、脅威に感じさせたりすることであり、業務上必要な範囲を超えての指導がハラスメントとみなされます。自分ではそのつもりがなくとも、行き過ぎた指導がハラスメントにあたるケースが多いので注意してください。また、セクハラは「男女雇用機会均等法」、マタハラは「育児・介護休業法」などにおいて具体的な内容が示されており、法律面でも取り締まられています。
ハラスメント、特に“パワハラ”と“業務上の指導“には違いがあり、上司が部下の勤務態度や仕事の進め方を適切に指導することは当然パワハラには当たりません。ハラスメント認定には客観性が重視され、「平均的な労働者の感じ方」がどうであるかが判断基準になります。また、パワハラは両者の間に上下関係があり立場を利用して行われるハラスメントのことを指しますが、モラハラは同僚間、部下から上司など、上下関係の有無に関わらず行われます。この場合、陰湿で周囲の人が気付きにくい場合があります。
ハラスメントが発生すると職場の雰囲気やメンバー同士の関係も悪くなり、それが従業員のメンタルヘルス不全、また離職へと繋がります。誰もが良い環境で仕事ができるよう、日々の言動に気を付けましょう。
ハラスメントを受けたと感じた場合、まずは本人に嫌であることの意思表示をしましょう。
それでもおさまらない、また言えない場合は上司に相談してください。
𠮷川運輸、大阪運輸の方:営業所内で相談が難しい場合、HPに記載の本社直通のお問合せ窓口にてお知らせください。
ご相談の内容はハラスメント担当部署とその他必要最低限の者だけが共有し、その内容が従業員様の不利益に働くことは決してありません。𠮷川運輸、大阪運輸以外の会社に所属の方:問い合わせに関しては各社に直接ご確認ください。